外国人との婚姻による氏変更届

前の投稿で、姓を変えるかどうかについて書きましたが、私の場合は姓を変えました。

結婚して夫婦が同姓になることに対して、私自身あまり抵抗がないので。

でもね、「カタカナ」姓ですよ(^^;)

公的な書類はカタカナ表記になるけれど、どこかの会員証とかちょっと名前を書くくらいなら漢字を使おうと思っていました。彼もアメリカ国籍になる前の名前は漢字表記だからね。その漢字を使うつもり。

ただ、結婚後にカードや銀行口座の変更など名義変更がたくさんあり、そこでカタカナを書いていたら慣れてしまった(笑)今でも変だなーって思うけれど。

外国人との婚姻による氏変更届

婚姻届と同時に提出してもOK

外国籍の人と結婚して姓を変えるには、「外国人との婚姻による氏変更届」というものを出す必要があります。婚姻届を出すときに同時に出してもOKです。婚姻届を提出する時点で「名前どうしようか?」ということは決まっていると思うので、あえて別々に出す必要はないかなと思います。

しかも相手の同意がなくても、本人の意思だけでOK!(まぁ名前変わるのは私だけだしね・・・)

いや、一応同意というか、二人で話し合って決めたんだけどね(笑)

6か月以内であれば変更届だけでOK

婚姻届を出す時点では夫婦別姓と思っていても、後で「やっぱり彼と同じ姓がいい!」と思うこともあるでしょう。6か月以内であれば変更届の提出が可能(戸籍法第107条2項)です。6か月を過ぎると家庭裁判所の許可が必要(戸籍法第107条1項)になり、手続きが面倒かもしれません。

戸籍法第107条

1項
やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。

2項
外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から 6 か月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。

姓を変えるか変えないか

日本人同士の結婚は、婚姻届を提出する時に夫の氏か妻の氏にするかを選択する欄があります。どちらを選んだとしても「婚姻から6か月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる」なんてことはありません。

国際結婚をした人への限定措置です。まぁ6か月あれば考える期間としては十分なんだろう、ということで期間限定なのだと思います。

カタカナ姓に変えてみて

「なんで名字がカタカナなんですか?」とか
「あ、その欄は読み仮名じゃないので上に書いてください」
と言われることも結構あります(笑)

そういうことが「面倒だな」って感じる人もいるかも知れないですし、知り合いでクロアチア人と結婚した人は「カタカナにしたところで、名字が読みにくい」という理由で名前を変えていないそうです。

まとめ

一度「外国人との婚姻による氏変更届」を提出して、外国人の姓に変更になった後に「やっぱり面倒だから戻りたい!」といっても今度は簡単にはできません。6か月の期間内であっても家庭裁判所の許可が必要になり、許可が下りるとは限りません。

外国人の姓に変更する手続きは簡単ですが、よく考えてから届け出るようにしましょうね。

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