移民ビザを申請するときは、まず申請するビザの種類を決める必要があります。
結婚に関係するビザは大きく「配偶者ビザ(IR-1/CR-1)」と「フィアンセビザ(K-1)」にわかれます。
それぞれどう違うの?ということとメリットとデメリットをまとめてみました。
配偶者ビザ (IR-1 / CR-1ビザ)
配偶者に与えられるビザ。つまり、既に結婚している人が申請できるビザです。結婚は日本でもアメリカでもOKです。日本で婚姻届を提出していればこのビザを申請することができるし、逆にアメリカで結婚してマリッジサーティフィケートを取得していても申請できます。
婚姻の年数が2年以上であればIR-1 、2年未満であればCR-1としての申請になります。申請自体に特に違いはないので、「配偶者ビザ」としてひとくくりにされていることが多いです。
配偶者ビザのメリット
配偶者ビザのメリットは、ビザの申請が永住権(グリーンカード)の申請とセットになっているということです。入国後、1か月以内にアメリカ国内の居住地にグリーンカードが郵送されてきます。
このグリーンカード、昔は有効期限がなかったのですが、今は有効期限があります。
最初に送られてくるグリーンカードは、IR-1(婚姻2年以上)であれば有効期限は10年、CR-1(婚姻2年未満)であれば効期限は2年になります。
ソーシャルセキュリティーナンバー(SSN)もすぐに発行されるので、アメリカ入国後すぐに仕事ができる、申請者名義で銀行口座が作れる、などのメリットがあります。
また、フィアンセビザに比べて費用が少なく、3分の2程度の費用になります。
配偶者ビザのデメリット
一般的にはフィアンセビザよりも申請期間が長くなるといわれていますが、申請期間はアメリカ国内でのビザサービスセンターの進捗度合や書類の不備なども影響しますので、一概に配偶者ビザの方が長くかかるというわけではないと思います。
フィアンセビザ(K-1ビザ)
これから結婚する予定だよ!という人が、アメリカに入国した日から90日以内に婚約者と結婚することを条件に申請するビザです。
フィアンセビザのメリット
フィアンセビザのメリットとしては、一般的に配偶者ビザより申請期間が短いといわれています。そして結婚前にアメリカ入国ができるので、アメリカ国内で結婚して、マリッジサーティフィケートを取得できます。
フィアンセビザのデメリット
フィアンセ(婚約者)といっても、パートナーと自分の間で「結婚しようね」という約束を交わしているだけで、「契約」しているわけではありません。そのため、ふたりの間に本当に結婚の意思がある、アメリカ入国のための偽装ではない、ということを証明する必要があります。ふたりが愛し合っているという証拠を提出するということです。多くの人が、家族や友人と自分たちが含まれている写真や行き来した航空券のコピーなどを提出しているようです。
アメリカ国内で結婚した後、グリーンカードの申請をする必要があるので配偶者ビザに比べて費用が多くかかります。
私たちは配偶者ビザ(CR-1)を申請しました
上で書いたメリット、デメリットを考慮して費用を抑えたかったということ、フィアンセビザを申請したとしてもビザ取得までの時間が短くなるという保証がないことから私たちは日本で入籍をして、配偶者ビザ(CR-1)を申請することにしました。
まとめ
まだ結婚していない方が配偶者ビザを取得する場合は、パートナーが日本に来るなどして会う必要があります。渡航費用などを考えるとフィアンセビザの方がいいかも知れません。
また、交際期間が短いなどでふたりの関係を証明するような写真などが少ないという方もいるかも知れません(私たちの場合はこっち)。まずはしっかりと調べて、自分たちに合ったビザを申請してくださいね。