「婚姻届受理証明書」を知っていますか?
Twitterでも話題(そうなの!?)で、「ほしぃ~!!」って言う人も続出だとか・・・(そうなの!?)
多くは「記念に」ほしいということですが、ビザ申請のためにはまぁまぁ必要。ということで、今日は婚姻受理証明書について書いていきます。
婚姻届受理証明書って何?
婚姻届受理証明書とは、「婚姻届を確かに受理しました」という証拠になる公的文書です。
日本には戸籍という便利なものがあるので、戸籍謄本や戸籍抄本を見れば、ワタシの両親が誰で、誰と結婚してる・・・っていうことがすべてわかります。婚姻届を受理されるとその内容が戸籍に反映される訳ですが、反映されるまでに時間がかかることがあります。そのため、「結婚したという証明がすぐに欲しい!」という場合に婚姻届受理証明書が必要になるのです。
新しい戸籍はすぐにはもらえないけど、婚姻届受理証明書はその日にもらうことができます。
婚姻届を出した市町村役場で手に入れることができます。ただ、「受理しましたよ」という証明なので、婚姻届を時間外窓口に「提出」した場合はその場でもらうことができません。
役場で「婚姻届を受理」した後にもらうことができます。
ビザ申請に使う婚姻届受理証明書
「婚姻届をちゃんと受理しましたよー」という証拠になるのが婚姻届受理証明書。
これで、日本で正式に入籍したという証明になります。配偶者ビザは、「配偶者のためのビザ」なので、配偶者であるという証明が必要。そこで、添付書類に「婚姻届受理証明書」とその英訳を添付します。
国際結婚の場合は、時間内に結婚する本人が窓口に行く必要があります。ですので、少し待てばその日に婚姻届受理証明書をもらうことができます。この場合は賞状のような素敵デザインではなく、通常版でいいのです。
まさかの落とし穴、婚姻届受理証明書
私もその場で婚姻届受理証明書をもらって、さっさと英訳しよう!と意気込んで市役所で待機しました。<p>
そしてもらえた証明書。
夫:●●
妻:ワタシ
という記載。これで婚姻が証明されるのね!よし!!
と思った瞬間…。新本籍筆頭人って私の旧姓やん。。。ショック!
婚姻届受理証明書は新本籍ができた後!
確認すると、一旦旧姓のまま新本籍ができて、そのあと氏変更届を受理して氏変更、という段取りらしい。
新姓でビザを申請する私にとっては、婚姻届受理証明書だけではダメだというワナがあったのでした。。。しょんぼり。
新しい戸籍ができるのを待つしかないみたい。
まとめ
配偶者ビザ申請をするためには、「アメリカに住むときの名前」で申請する必要があります。
そのため、証明する書類も同じように「アメリカですむときの名前」のものを準備しないといけません。婚姻届を出して、婚姻届受理証明書をもらうぞ!と意気込んでいるアナタ。後日もう一度市町村役場に行く必要がありますよ。
時間外にももらえるのか、なども役場で確認した方がいいですね。
ビザ申請はこれからです。頑張っていきましょう!!