「婚姻届受理証明書」を知っていますか?

「婚姻届受理証明書」を知っていますか?

「婚姻届受理証明書」を知っていますか?

Twitterでも話題(そうなの!?)で、「ほしぃ~!!」って言う人も続出だとか・・・(そうなの!?)

多くは「記念に」ほしいということですが、ビザ申請のためにはまぁまぁ必要。ということで、今日は婚姻受理証明書について書いていきます。

婚姻届受理証明書って何?

婚姻届受理証明書とは、「婚姻届を確かに受理しました」という証拠になる公的文書です。

日本には戸籍という便利なものがあるので、戸籍謄本や戸籍抄本を見れば、ワタシの両親が誰で、誰と結婚してる・・・っていうことがすべてわかります。婚姻届を受理されるとその内容が戸籍に反映される訳ですが、反映されるまでに時間がかかることがあります。そのため、「結婚したという証明がすぐに欲しい!」という場合に婚姻届受理証明書が必要になるのです。

新しい戸籍はすぐにはもらえないけど、婚姻届受理証明書はその日にもらうことができます。

婚姻届を出した市町村役場で手に入れることができます。ただ、「受理しましたよ」という証明なので、婚姻届を時間外窓口に「提出」した場合はその場でもらうことができません。

役場で「婚姻届を受理」した後にもらうことができます。

ビザ申請に使う婚姻届受理証明書

「婚姻届をちゃんと受理しましたよー」という証拠になるのが婚姻届受理証明書。

これで、日本で正式に入籍したという証明になります。配偶者ビザは、「配偶者のためのビザ」なので、配偶者であるという証明が必要。そこで、添付書類に「婚姻届受理証明書」とその英訳を添付します。

国際結婚の場合は、時間内に結婚する本人が窓口に行く必要があります。ですので、少し待てばその日に婚姻届受理証明書をもらうことができます。この場合は賞状のような素敵デザインではなく、通常版でいいのです。

まさかの落とし穴、婚姻届受理証明書

私もその場で婚姻届受理証明書をもらって、さっさと英訳しよう!と意気込んで市役所で待機しました。<p>

そしてもらえた証明書。
  夫:●●
  妻:ワタシ
という記載。これで婚姻が証明されるのね!よし!!

と思った瞬間…。新本籍筆頭人って私の旧姓やん。。。ショック!

婚姻届受理証明書は新本籍ができた後!

確認すると、一旦旧姓のまま新本籍ができて、そのあと氏変更届を受理して氏変更、という段取りらしい。

新姓でビザを申請する私にとっては、婚姻届受理証明書だけではダメだというワナがあったのでした。。。しょんぼり。

新しい戸籍ができるのを待つしかないみたい。

まとめ

配偶者ビザ申請をするためには、「アメリカに住むときの名前」で申請する必要があります。
そのため、証明する書類も同じように「アメリカですむときの名前」のものを準備しないといけません。婚姻届を出して、婚姻届受理証明書をもらうぞ!と意気込んでいるアナタ。後日もう一度市町村役場に行く必要がありますよ。

時間外にももらえるのか、なども役場で確認した方がいいですね。

ビザ申請はこれからです。頑張っていきましょう!!

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