配偶者ビザは、アメリカに住んでいる人が「自分の配偶者にビザを発給してください」とUSCISに嘆願するところから始まります。
が、始まる前の書類準備が大変!ということで、今回は私たちが準備した嘆願書類について書いていきます。
最初に覚えておきたい!
アメリカに住んでいて、ビザを発給してくださいとお願いするのが「請願者:Petitioner」
ビザを発給してもらう対象の人が「申請者:Applicant または Beneficiary」
といいます。どっちがどっちかわからなくなるので、覚えておいた方がいいですよ。
申請書類
写真や航空券、やり取りした手紙のコピーなどたくさん添付した、という人もいますが、私たちは「結婚してる」という事実に基づいた書類。これだけ準備しました。
- カバーレター
- Form I-130
- G-325A
- 請願者がアメリカ人だという証明
- 請願者の写真
- 申請者の写真
- 婚姻届受理証明書
- 戸籍抄本
- 日本語で書いているものは、それぞれの英訳
カバーレター
今回、外国人の配偶者にビザを発給してほしいので、これだけの書類を提出するよ、よろしく!というのを最初につけます。
Form I-130、G-325A
これらは請願者、申請者個人や家族の情報、過去5年間に住んでいたところや勤務先情報などてんこ盛りで入力する必要がありました。が、私たちが提出した2017年2月の時点では移行期間だったので、I-130で提出しました。
実は2017年4月28日以降は新しくI-130Aというフォームでしか受理されないようです。
G-325Aに入力していた内容もI-130Aに含まれたので、G-325Aを提出する必要はなくなりました。
請願者がアメリカ人だという証明
アメリカで生まれたアメリカ人は「Birth Certificate」というものを持っています。私の主人は大人になってからアメリカに来て、永住権からアメリカ市民権を得ました。
なので、「BirthCertificate」ではなく、市民権を取ったときのCertificateを添付しました。
請願者、申請者の写真
背景は白、6か月以内に撮影したもの。5×5cmのカラー証明写真を2枚提出します。眼鏡をかけていたらNGです。
普段眼鏡をかけている人は、外して撮影してください。
婚姻届受理証明書
結婚後、姓を変えた場合は要注意です。婚姻届を提出した時点では、あなたは「旧姓」だったのです。なので、婚姻届の届出人は「旧姓の自分」。旧姓の自分と新姓の自分が同一人物だという証明が必要です。
戸籍抄本のコピー
日本人は、戸籍に自分の全てが載っているので便利です。外国人と結婚して子供がいない場合は、自分ひとりの戸籍になっているはずです(自分が戸籍筆頭人)。ここに、「氏の変更」という欄があり、旧姓と新姓が載っています。旧姓と新姓が1枚に載っているのは「新しい戸籍だけ」です。
離婚歴があって、自分が戸籍筆頭人として生まれたときの戸籍と別になっている場合は、さかのぼって戸籍を出す必要があります。新しい戸籍だと離婚したことを証明することができないからです。さかのぼって戸籍をもらう場合は、「個人事項証明」(自分のことだけが全部書いているもの)をもらうようにしてください。
内容を英訳して提出する必要があるので、関係ない家族の分まで含まれていたら英訳も面倒になりますよ。
英訳は誰がやるの?
USCISのインストラクションによると、「英語に堪能であるという翻訳者の証明をもって、完全で正確な英訳が必要」とあります。基本的にプロの翻訳者を想定していると思うのですが、プロの翻訳者である必要はありません。
「日本語と英語に長けていて、翻訳が正確であることの宣誓と署名、日付」
を明記していれば、それが「翻訳者の証明」
私たちの場合、主人が日本語も長けているということを英訳した書類に書き、署名をしました。
これだけ?
写真や航空券、ラブレターなどたくさん提出した、というブログも見ましたが、私たちはこれだけでした。
会ってから結婚までが短かったので、写真もそんなにないし(笑)
でもちゃんとビザが発給されて、私もアメリカに来ることができましたよ。
まとめ
配偶者ビザを申請するときには、過去に申請した人たちのブログやホームページなどあれこれ読んで不安になることもあるかも知れません。
でもまずは、USCISのインストラクションに従うことが第一です。
キッチリ準備して申請することで、手戻りも減らすことができるでしょう。
ビザ取得までの第一歩、頑張って準備してくださいね。